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2008/06/19 08:49:23 食の安全・安心推進課
■毒劇物指定農薬は、適切に使用・管理してください
■平成20年5月11日に弘前市青女子地区で発見されたカルガモの死体から、

 農薬成分の「EPN」が高濃度で検出されるという事案が発生しました。

 【参考】「EPN」とは…
      ○有機リン系の殺虫剤で、水稲のほか、ブロッコリー、キャベツ、
       ねぎ等の露地野菜などの害虫防除に使用されています。
      ○EPNには粉剤と乳剤があり、粉剤は「劇物」、乳剤は「毒物」
       に指定。
       購入に当たっては、「毒物及び劇物取締法」により、書類に購入
       者の氏名、職業及び住所を記載し、押印する必要があります。


■本事案は農薬、とりわけ、毒性が高い毒劇物指定農薬の不適切な使用によって
 発生したことが考えられますので、毒劇物指定農薬を使用・保管している方は、
 次の点に十分留意してください。
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1 ラベルをよく読み、その内容にしたがって使用してください。
 農作物だけに使用できる農薬を、動物の忌避や駆除の目的で使用することは
  できません。
 例えば、水稲・野菜の殺虫剤を、野ねずみ、カラス、カモ、ハトなどの忌避・
  駆除には使用できません。
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2 農薬が盗難にあったり、紛失することがないよう、施錠できる場所に保管し
  てください。
  盗難・紛失の際は、警察署へ速やかに連絡してください。
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3 毒劇物の販売業の登録がなければ、毒劇物の農薬の販売はもちろん、譲渡も
  できません。
  例えば、毒劇物の販売業の登録がないにもかかわらず、隣の農家にA乳剤(
劇物)をあげることはできません。
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【参考】毒劇物の適切な保管管理については、販売業者はもちろん、農業者も
「業務上取扱者」として、「毒物及び劇物取締法」の規制の対象となり
ます。詳しくは、次のページをご覧ください。
     
>>厚生労働省 医薬食品局 化学物質安全対策室
      「毒物劇物の適切な保管管理について」
  http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/hokan/hokan.html
「毒物劇物等盗難防止マニュアル」
        http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/manu/manu.pdf

■毒劇物の農薬の使用・保管について、チラシを作成しましたので、ご参考願い
 ます(PDF:460KB)

毒劇農薬チラシ.pdf (460236byte)
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