農薬の使用には、責任が伴います。
国の「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(省令)では、
農薬使用者の責務を、次のように定めています。
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【農薬使用者の責務】
○農作物などに害を及ぼさないようにすること
○人畜に危害を及ぼさないようにすること
○農作物や土壌などに汚染が生じ、その汚染した農作物や土壌などが
原因となって人畜に被害が生じないようにすること
○水産動植物に被害が発生し、その被害が大きいものにならないよう
にすること
○公共用水域の水質に汚濁が生じ、その汚濁水が原因となって人畜に
被害が生じないようにすること
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次の2点について、農薬使用者の責務を果たすよう努めてください。
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1 クロルピクリン剤は「安全」に使いましょう。
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クロルピクリン剤は、使用方法を誤ると人畜に危害を与えるおそれがあ
ります。
省令では、クロルピクリン剤使用の際は、農薬を使用した土壌から農薬
がガス化することを防ぐため、被覆するよう努めなければならないと定
められています。
クロルピクリン剤を安全に使うため、次のことを守りましょう。
(1)使用後は、すぐにポリエチレンフィルムなどで必ず被覆するなど、
ガスの発生による危被害の発生防止に努めてください。
(2)人家や畜舎などに隣接する農地での使用を避けるとともに、人家や
畜舎等の近郊では風の向きに留意し、それらが風下になる場合は作
業を一時中断しましょう。
(3)発生したガスは低地にたまりやすいため、農地近くの低いところに
人家や畜舎などがある場合は使用しないようにしましょう。
(4)処理作業は、気温・地温の低い午前中か夕方に行いましょう。
なお、降雨等により、地下水や河川等に流入するおそれがある場合
は、使用しないようにしましょう。
(5)使用に当たっては、防護マスクや防護メガネ等を着用しましょう。
(6)使用済みの空き缶等は、周囲に影響を及ぼさないよう適切に処分し
ましょう。
(7)保管するときは、カギが掛かる冷暗所に保管しましょう。
※1 詳しくは「クロルピクリン工業会」ホームページをご覧ください。
>> http://www.chloropicrin.jp/
2「クロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤の適正使用について」(平成
18年11月30日付け18消安第8846号農林水産省消費・安全局長通知)
を添付します(PDFファイル:25KB)
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2 使用後の農薬の処分や防除器具等の洗浄は正しく行いましょう。
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(1)使用後に残った農薬(原液、使用済み容器に付着した農薬、希釈薬
液など)や、洗浄液(散布機械・器具、使用済み容器等)は、河川、
湖沼、用水路、下水などの水系に絶対に廃棄してはいけません。
また、誤飲、誤用などを避けるため、使用後に残った農薬を他の容
器に移し替えないようにしてください。
(2)散布機械・器具、使用済み容器等の洗浄は、河川などの水系に流入
することのない場所で行いましょう。
その際に出た洗浄液は、農地内で農作物の作付けがされていない土
壌表面に散布するなど、農地内で適切に処理しましょう。
(3)散布液の調製前には、散布濃度、面積などを確認し、一度で使い切
るように調製しましょう。
また、気象情報を調べて散布当日の天候を確認し、雨や強風など悪
条件が予想される場合は、散布液調製を見合わせましょう。
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